マンション管理士

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マンション管理士のニーズ

マンションと云うのは、一つの集合体の中で、様々の価値観、生活観をもった人達が一棟の建物の中で「暮らす」わけですが、マンションと云う特殊性(区分所有)に起因する、いろいろの問題が発生する要素があり、各区分所有者間では、解決が困難なケースも多々あります。

最近のマンションは大型化、高層化の物件が多く当然、一棟の世帯数も増加傾向にあり、諸処の問題発生要因も増加します。

マンション区分所有者による「管理組合」から委託を受けマンションを管理する「マンション管理会社」との関係、結構、問題有の委託契約も存在します。
その現れとして、管理会社の検討、委託内容の検討、費用の検討等よく耳にするところです。

建物の経年による劣化、と区分所有者の高齢化、熊本においても、ぼちぼちと顕在化してきております。
深刻なのは「管理組合」の機能不全による、ソフト、ハードの両面による共同住宅としての総合的な劣化。

投資用として分譲されたマンション:投資目的に購入されている訳ですから区分所有者が居住しないマンション、委託された管理会社が管理運営を全て行っているケース、これも問題です。
通常、区分所有者で構成される「管理組合」は年に一回、総会を開催をして運営を行っていく訳ですが、投資用マンションは一番大事な「管理組合」が機能していません。正常な状態での総会が成立していないのが現状です。

概略、以上のような諸問題をかかえている訳ですが、何か「事」が発生し「管理組合」では解決が困難な場合、法的な問題が絡む場合は弁護士に、会計上の問題発生の場合は税理士に、建物、設備のアクシデントの場合は建築会社にとなる訳ですが、これらは全て、問題が発生してからの「事後処理」になり結構、費用と労的負担は大きくなるケースが多いものです。

マンション管理士が「管理組合」のパートナーとして存在していれば、「事後処理」ではなく、「事」の発生を予防する、或いわ最小限にとどめるケースは、多々ある筈です。
医療で云う、予防医学的なものと、イメージされたらよろしいと思います。
ここに、弁護士、税理士、建築士等と大きく異なる、マンション管理士の役目があります。

首都圏、近畿圏では管理組合のパートナーとしてマンション管理士を採用する組合が増えております。
只、その場合、マンション管理士は公平・中立な立場の独立系でなくてはなりません。
管理会社のマンション管理士では意味をなさない事になります。

                     マンション管理士 村 蒸治




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マンション管理士?

本日、新にアップするページです。宜しくお願いします。

マンション管理士、初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、概略をご紹介いたします。

マンション管理適正化法という法律により、平成14年より国家資格として創設されました。

創設の背景に、全国的にマンションが持ち家として定着、且急増の傾向にあり
重要な居住形態なっている事。
その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各所有者等の生活に対する意識の相違、多様な価値観、利用関係の複雑さなどにより、建物を維持管理していく上で、多くの課題を有している事。
今後、築年数により順次、建物の老朽化と居住者の高齢化も含め、居住環境の低下、ひいては、周辺の住環境、都市環境の低下等の問題をかかえるという懸念。

以上のような事から、マンションの区分所有者で組織される管理組合に対し、マンション管理士が専門知識をもって管理組合の管理者又は区分所有者に適切な指導、助言を行う事により管理組合の円滑な運営をサポートする。

以上がマンション管理士の概要です。

もう少し具体的に申しますと、
管理規約、使用細則の見直し、修繕計画(中、長期)の見直し、管理委託契約の検討などがあります。

現在、全国で20,422名(本年の合格者含む)、熊本県では61名のマンション管理士が登録されています。まだまだ少ないですね、又、合格率7%前後とハードルが若干高い資格でもあります。

次回から具体的、時事的「マンション管理士通信」を発信していきます。

                    マンション管理士  村 蒸治

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